狩猟者の主な遵守事項について
会員の皆様には、関係法令の遵守並びに狩猟等の適正化に努められていることと存じますが、法令で禁止されている違反事例が見受けられるところです。
こうした行為は、会員本人が罰則を受けるだけでなく、和歌山県猟友会並びに各支部の信頼失墜につながる行為でもありますので、下記の事項等について改めてご注意いただきますようお願いいたします。
【狩猟禁止の場所】
鳥獣保護区、公道、社寺境内、墓地等
【銃猟の禁止】
- 時間…日の出前、日没後(銃猟に限る)
- 場所…特定猟具(銃)使用禁止区域、住居が集合している地域、広場、駅など多数の者が集合する場所
- 方向…弾丸の到達するおそれのある人、飼養動物、建物、電車、自動車、船舶その他の乗物に向かっての銃猟
【猟法の禁止】
- 運行中の自動車からの銃器の使用
- 5ノット以上で航行中のモーターボートからの銃器の使用
- 3発以上の実包を充てんできる弾倉のある散弾銃の使用
- 空気散弾銃の使用
- とらばさみの使用
- イノシシとシカについては、輪の直径が 12cm を超えるくくりわな
(ただし、ツキノワグマ保護地域以外にあっては注意看板の設置で制限を解除)、締め付け防止金具が未装着のくくりわな、よりもどしが未装着のくくりわな、ワイヤーの直径が4mm未満のくくりわな - 同時に31以上のわなを使用する方法
【標識の設置】
網・わなの設置場所に、住所・氏名・電話番号・登録県知事名(有害捕獲の場合は許可市町村長名)・登録年度(許可期間)・登録番号(許可番号)を記載した標識の設置
【鳥獣の放置等の禁止】
捕獲した鳥獣は、全量を回収するか、又は適切に埋設処理する
【狩猟鳥獣の捕獲規制】
和歌山県ではツキノワグマの捕獲が禁止されている。(環境大臣による捕獲禁止)